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発電機

工事用発電設備法規

  • 工事用発電設備法規 定期点検済み証

    定期点検済み証

1.電気事業法の改正

工事用発電設備(以下、「発電機」)の範囲は、平成7年12月1日付の電気事業法及び電気事業法施行規則の改正により、10kW以上とされています。
また、平成17年6月1日付けの経済産業省よりの通達で、リース業者及び建設業者等に必要な届出は下表のように簡略化されました。
また、平成15年3月28日の電気事業法施行規則の一部改正により、従来出力1,000kW以上の発電機に義務付けられていた「工事計画の届出」の範囲が10,000kW以上に変更になりました。
設置する発電機が、「予備発」の扱いを受ける場合、通常は需要設備の付帯設備として扱われます。
また、工場内で工事以外(機器の試験運転など)で発電機を使用される場合には、その工場等で選任された電気主任技術者の管理下でご使用ください。
詳しくは、最寄営業所へお問い合わせください。

2. 定期自主点検と点検済証

弊社では、これらの規制緩和に関わらず従来同様に有資格者による年次検査を実施し、点検記録を保管しております。
当該検査済み発電機に関しましては、操作パネル部に定期点検済み証を貼付しております。

新旧比較表

改正前(平成8年7月通達) 改正後(平成17年6月通達)
保安規程 リース業者等 常時保管する場所における
工事用発電設備の購入、修理、改造、保管、
点検、整備、貸出等について
<対象外>
建設業者等 建設工事現場等における工事用発電整備及び
工事用需要設備の据付、使用、点検、借受等について
設置して
使用する者
移動用発電設備の移動の
区域、修理、改造、保管、点検、
整備、使用、据付等について
(発電機の出力が10kW以上)
主任技術者 リース業者等 工事用発電設備を常時保管する場所
もしくはこれを直接続括する事業場
<対象外>
建設業者等 工事用発電設備及び工事用需要設備を使用する
建設工事現場等もしくはこれを直接続括する事業場
設置して
使用する者
移動用発電設備を使用する場所
またはこれを直接続括する事業所
(発電機の出力が10kW以上)
使用開始届 建設業者等は、工事用発電設備をリース業者から借り受けた時は、
「自用電気工作物使用開始届出書」を毎半期の最終月の
翌々月末日までに所轄経済産業局長に届け出る
<不要>
所有状況報告 リース業者等は、半年に1回「工事用発電設備所有状況一覧表」に
当該半期末(9月末または3月末)の所有状況を取りまとめ、
当該半期末の翌々末日(11月末日または5月末日)までに
所轄経済産業局長に提出する
<不要>

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