発電機
改正前(平成8年7月通達) | 改正後(平成17年6月通達) | |||
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保安規程 | リース業者等 | 常時保管する場所における 工事用発電設備の購入、修理、改造、保管、 点検、整備、貸出等について |
<対象外> | |
建設業者等 | 建設工事現場等における工事用発電整備及び 工事用需要設備の据付、使用、点検、借受等について |
設置して 使用する者 |
移動用発電設備の移動の 区域、修理、改造、保管、点検、 整備、使用、据付等について (発電機の出力が10kW以上) |
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主任技術者 | リース業者等 | 工事用発電設備を常時保管する場所 もしくはこれを直接続括する事業場 |
<対象外> | |
建設業者等 | 工事用発電設備及び工事用需要設備を使用する 建設工事現場等もしくはこれを直接続括する事業場 |
設置して 使用する者 |
移動用発電設備を使用する場所 またはこれを直接続括する事業所 (発電機の出力が10kW以上) |
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使用開始届 | 建設業者等は、工事用発電設備をリース業者から借り受けた時は、 「自用電気工作物使用開始届出書」を毎半期の最終月の 翌々月末日までに所轄経済産業局長に届け出る |
<不要> | ||
所有状況報告 | リース業者等は、半年に1回「工事用発電設備所有状況一覧表」に 当該半期末(9月末または3月末)の所有状況を取りまとめ、 当該半期末の翌々末日(11月末日または5月末日)までに 所轄経済産業局長に提出する |
<不要> |
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