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保険その他・法規・資格

法規

道路交通法(抜粋)

道路交通法の一部を改正する法律が平成29年3月12日に施行されました。これにより、普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設されました。

ただし改正前の普通免許又は中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。例:改正前の普通免許は、車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の限定が付された準中型免許とみなされます。

改正前
区分 普通免許 中型免許 大型免許
自動車の種類 普通自動車 中型自動車 大型自動車
車両総重量 5t未満 5t以上11t未満 11t以上
最大積載量 3t未満 3t以上6.5t未満 6.5t以上
乗車定員 10人以下 11人以上29人以下 30人以上

改正後
区分 普通免許 準中型免許 中型免許 大型免許
自動車の種類 普通自動車 準中型自動車 中型自動車 大型自動車
車両総重量 3.5t未満 3.5t以上7.5t未満 7.5t以上11t未満 11t以上
最大積載量 2.0t未満 2.0t以上4.5t未満 4.5t以上6.5t未満 6.5t以上
乗車定員 10人以下 10人以下 11人以上29人以下 30人以上

新たな免許区分による車両総重量と最大積載量

新たな免許区分による車両総重量と最大積載量
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