保険その他・法規・資格
レンタル機械で使用する軽油及び重油等の石油類は、その量が『消防法』に定める「指定数量以上」となる場合、消防法第11条により危険物貯蔵所(取扱所)設置許可申請書及び関係書類を提出し、許可を受けてから工事を開始し、完成検査に合格するまで使用できません。
また、『火災予防条例第58条』により下表に示す指定数量の1/5以上となる場合は、地方条例により少量危険物貯蔵取り扱い届出書及び関係書係書類を提出のうえ、完成検査を受けなければなりません。
なお、発電機等の内蔵タンクにつきましては通常『移動用』として考え、これらの申請をしておりませんが、常時固定して使用する場合には市町村又は消防署にご相談ください。また、指定数量以上の石油類を10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、所轄消防署長又は消防署長の承認を受ける必要があります。
種類 | 設置許可申請範囲 | 少量危険物貯蔵取り扱い届出範囲 | 石油類の種別 |
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ガソリン | 200L以上 | 40L以上~ 200L未満 | 第1石油類 |
軽油・灯油 | 1,000L以上 | 200L以上~1,000L未満 | 第2石油類 |
重油 | 2,000L以上 | 400L以上~2,000L未満 | 第3石油類 |