第1条(総則)
1.レンタル約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。
第2条(個別契約)
1.物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
2.甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
3.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
4.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。
第3条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。
2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。
第4条(レンタル料)
1.レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。
2.レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
3.レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。
第5条(基本料)
甲は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本料を乙に支払う。