技術とサービス

レンタル約款(2012年4月1日改訂)

第1条(総則)

1.レンタル約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。

2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。

第2条(個別契約)

1.物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。

2.甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。

3.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。

4.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。

第3条(レンタル期間)

1.レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。

2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。

第4条(レンタル料)

1.レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。

2.レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。

3.レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。

第5条(基本料)

甲は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本料を乙に支払う。